Q. 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間中に課税事業者として登録を受けた場合、その課税期間から簡易課税制度を適用できますか?
A. 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間中に課税事業者として登録を受けた場合、登録日の属する課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。これにより、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
参考:平成28年法律第44条の4、平成30年政令第18条、インボイス通達5-1