登録の経過措置

Q.適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか?

A.適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。免税事業者が登録を受ける場合、通常は消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。しかし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間中であれば、課税選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。

参考:新法9の2①、平28改法附44①④、平30改令附15、インボイス通達5-1

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