登録の手続き

Q.適格請求書発行事業者の登録はどのような手続きで行うのですか。

A.適格請求書発行事業者の登録を希望する課税事業者は、納税地を管轄する税務署長に対して登録申請書を提出する必要があります。提出された登録申請書を受けた税務署長は、登録拒否条件に当てはまらない場合、適格請求書発行事業者登録簿に法律で定められた事項を記載し、事業者を登録します。そして、登録された事業者に対しては書面でその旨を通知します。登録申請書は、e-Taxを通じても提出可能です。電子での通知を希望する場合は、登録通知等の情報がデータベースに保存され、それ以外の場合は、書面で通知が送付されます。

適格請求書発行事業者登録簿に登載される事項は以下の通りです。

1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号

2. 登録年月日

3. 法人(人格のない社団等を除く)については、本店または主たる事務所の所在地

4. 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内で行う資産の譲渡等に関連する事務所や事業所などの所在地

参考:新法57の 2① ~⑤⑦、新令70の 5①、平28改 法附袈① 、 インボイス通達 2-1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です