Q.令和5年 10月 1日から開始される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。
A.令和5年10月1日から、「適格請求書等保存方式」、通称「インボイス制度」が始まります。この制度では、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者から発行される適格請求書の保存が必須となります。適格請求書を発行するためには、税務署長への登録が必要で、適格請求書には、業者の情報、課税取引の日付、内容、税抜き・税込み価格、消費税額などが記載されます。また、特定の取引や小額の取引においては適格請求書の交付義務が免除される場合があります。仕入税額控除の要件としては、適格請求書のほかに、適格簡易請求書やそれに関連する電磁的記録なども保存を求められます。交付が困難な特定の取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。
参考:新法30、 57の 2、 57の 4、 新令49① 、70の 5、 70の 9② 、70の 11、 新規15 の4、 26の 6、 平28改 法附34②、53の 2、 平28改 令附24の 2①