Q.私は、畑を譲渡し、その対価として私が所有する隣地の田を宅地に造成してもらいました。金銭による収入はなかったので、税金の申告はしなくてもよいと思うのですが、どうでしょうか。
A.畑を譲渡した際に得た対価として隣地の田を宅地に造成してもらった場合、金銭の収入がなくても、宅地造成にかかった費用の相当額を収入金額として計算し、その金額を基にして畑の譲渡による所得を計算し申告する必要があります。税法では、金銭の収入だけでなく、物や権利、その他の経済的利益の価値も収入金額に算入されます。物や権利は取得時、経済的利益はそれを享受する時の価値で計算されることになっています。