Q.カード会社から交付される請求明細書は、消費税法第30条第9項の請求書等に該当するか。
A.クレジットカード会社からの請求明細書は、消費税法第30条第9項に記載されている「請求書等」には該当しない。というのも、これらの書類は課税仕入れの相手方から直接交付されたものではないからです。しかし、クレジットカードの利用で得た商品やサービスの提供者から「ご利用明細」などが発行され、それに消費税法第30条第9項に規定する記載事項が含まれていれば、そのドキュメントは「請求書等」に該当することになります。
参考:法30⑨、平28改法附34②