Q.課税仕入れに関連する請求書等は一定の期間分の取引をまとめて作成しても良いとされていますが、受け取った請求書等を基に帳簿にもまとめて記載しても良いのでしょうか?
A.はい、請求書等がある期間内の取引についてまとめて作成されている場合、例えば電気、ガス、水道水など継続的に供給されたサービスの料金請求など、その期間を基に帳簿に課税仕入れの年月日を記載しても問題ありません。また、一定期間内に同一の商品を複数回購入して、その期間分の請求書等で取引の明細が提供されている場合にも、その期間での記載が認められています。ただし、課税商品と非課税商品が混在している場合は、それぞれ分けて記載する必要があります。また、軽減税率対象の商品を取引した場合は、その旨も記載する必要があります。
参考:法30C③、平28改 法附34②