請求書と帳簿の記載の対応関係

Q.仕入税額控除を受けるために必要な請求書及び帳簿の保存について、帳簿に請求書等に記載されている取引内容をそのまま記載する必要がありますか?

A.仕入税額控除を受けるために必要な帳簿への記載では、請求書等に記載された資産や役務の詳細内容(例:鮮魚店での仕入れなど)をそのまま記載する必要はありません。申告時に請求書を個々に確認せずに帳簿から仕入控除税額を計算できる程度の記載で十分です。ただし、課税商品と非課税商品が混じる場合や軽減税率対象商品の取引が含まれる場合は、それぞれ適切に区分して記載する必要があります。

参考:法30⑦③、平28改法附34②

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