Q.課税仕入れに関する仕入税額の控除を実額ベースで受けるには、帳簿と請求書等の保存が必要ですが、少額な課税仕入れでも同様にすべて保存する必要はありますか?
A.課税仕入れに対する仕入税額の控除を実際の金額に基づいて受ける場合、指定された事項が記載された帳簿と請求書等を保存することが求められます。ただし、課税仕入れに関する支払い総額が3万円未満の場合は、帳簿の保存のみで仕入税額の控除を受けることができます。ここでの「3万円未満」とは、一つの商品ごとではなく、一回の取引における税込み総額で判断されます。
参考:法30⑦、令49①一、基通11-6-2