軽減対象資産の議渡等の記載について

Q.仕入先から受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載がない場合、これらが記載された請求書等の再交付を受けなければ仕入税額控除を行えないのでしょうか?

A.事業者は、請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」と「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載が欠けている場合でも、取引の事実に基づいてこれらを追記し保存することで、仕入税額控除が認められます。ただし、これら以外の項目を追記や修正することはできません。また、3万円未満の取引の仕入税額控除には、請求書等の保存がなくとも、法律で定める事項が記載された帳簿の保存だけで対応可能ですが、帳簿には「軽減対象資産の譲渡等に関するものである旨」の記載が必要になります。

参考:法30⑦、令49①一、平28改法附34②③、軽減通達19

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