調整対象固定資産を中途で売却した場合の調整

Q.調整対象固定資産を購入して2年後に売却した場合でも、課税売上割合が大きく変動した場合の仕入控除税額の調整計算にはその売却資産も含める必要がありますか?

A.調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整規定は、その固定資産を購入してから3年間の終了時に所有している場合に限ります。そのため、3年間を経ずに廃棄、減失、または売却等で所有していなくなった固定資産は、消費税額の調整対象にはなりません。

参考:法33、 基通12-3-3

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