リース機材を海外で使用する場合の消費税処理

Q.国内以外でリース機材を使用する際、消費税法上での課税売上割合の計算はどのように行われるのでしょうか?

A.消費税法において、所有権のないファイナンス・リースによるリース機材の海外での使用や売却の場合も、リース料全額が資産の譲渡の対価とみなされます。海外での使用や売却によって発生する取引は対価を得る輸出取引ではないものの、消費税法第31条の2項に規定される「みなし輸出取引」にあたる場合、課税資産の譲渡等に関連する輸出取引とみなされます。このため、ビデオカメラなどのリース資産を輸出する場合、そのFOB価格を課税売上割合の計算の際、分母と分子の両方に加算します。オペレーティング・リースに関しても、消費税法上は賃貸借契約として扱われ、リース料が資産の貸付けによる対価とされますが、課税売上割合の計算においてはファイナンス・リースと同様の取り扱いとなります。

参考:法31② 、令51③④

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