交際費等に対する仕入税額控除

Q.法人税上の交際費等に該当する課税仕入れについて、その仕入れに係る消費税額は仕入税額控除の対象となるのでしょうか。

A.事業として他社から資産を譲り受けたり、サービスを提供された場合、その取引が課税仕入れに当たり、消費税が免除されるもの(例:輸出免税)でない限り、仕入税額控除の対象となります。したがって、交際費等に該当する贈答品の購入費用や接待費用も、これに該当すれば仕入税額控除の対象です。ただし、商品券やビール券等の非課税取引や、軽減税率対象の取引は課税仕入れに該当しないこともあります。このため、税率ごとに区分する必要があります。

参考:法第二十二条、法別表第一第4号ハ、基本通達11-1-3

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