特約店のセールスマンへの販売奨励金と消費税法

Q. 特約店等のセールスマンに対して、一定の販売目標を達成した際に支払われる販売奨励金は消費税法上、課税仕入れとなるのでしょうか。

A. 特約店などのセールスマンに、あらかじめ決められた条件に基づき販売量に応じて支払われる金品は、直接の営業員への報酬支払いと同様のものとみなされますので、課税仕入れに当たり、仕入税額控除の対象となります。

参考:医法2第12条

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