建設協力金

Q.内装工事業を営む当社がK建設が建築中のビルのテナントFから内装工事を依頼され、K建設に対して建設協力金を支払った場合、この建設協力金は課税仕入れに該当するか?

A.建設協力金は、電気・水道の使用やその他のサービスを提供するための費用であり、これらのサービスの役務提供の対価として支払われます。したがって、消費税法における課税仕入れに該当します。

参考:法2①十二

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