Q.従業員の福利厚生としてレジャークラブの法人会員として入会し、入会金を支払った場合、この入会金は課税仕入れになるでしょうか?
A.ゴルフクラブや宿泊施設などのレジャー施設を運営する団体から返還しない入会金を受け取る場合、その入会金は消費税の課税対象となります。従って、入会金を支払った場合、その入会金は課税仕入れとして扱われます。しかし、入会金を受け取る団体と会員の間の対価関係が明らかでない場合、その入会金を課税仕入れとしなくても許容される場合があります。
参考:法2①十二、基通5-5-4、 5-5-5、 11-2-7