外交員、集金人等に支払う報酬の課税仕入れについて

Q.外交員、集金人、電力量計等の検針人などに支払う報酬や料金が、所得税の観点から給与所得に該当する場合、これらは課税仕入れには該当しないのでしょうか?

A.消費税法の定めにより、給与等を対価として受ける労務の提供は課税仕入れの範囲に含まれません。これには、給与、賞与などが対価となる労務の提供が含まれ、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく労務提供を指します。そのため、外交員や集金人、電力量計検針人などに支払う報酬や料金が、給与所得に該当する部分であれば、それは課税仕入れに該当しません。

参考:法2①十二、基通11-1-2、 11-2-5

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