手形で受領した場合の課税標準

Q.商品等の販売代金を手形で受け取り、銀行で割り引いた場合、消費税の課税標準は手形の額面金額となるのか、それとも割引後の金額になるのか。

A.消費税の課税標準は、手形で受領した販売代金の額面金額となります。手形を割引で現金化することは、販売代金の回収時期が遅れるという点で掛売りと同じであり、割引後の金額ではなく手形の額面金額が課税標準です。手形の割引自体は非課税取引であり、割引料は消費税の課税仕入れの対象外となります。

参考:法28①、令10③七

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