印紙税額と消費税の関係

Q.建築工事請負契約書を2通作成し、施主に印紙税相当額の半額を請求する場合、その請求した印紙税相当額の消費税はどうなるのでしょうか?

A.建築工事の請負契約書に関係する印紙税は、契約当事者が共同で負担する必要があります。そのため、契約書で定めた負担割合に基づいて、片方の当事者がもう一方から印紙税相当額を受け取った場合、それは資産の譲渡等の対価として受け取ったものではないため、消費税の課税対象外となります。

参考:基通10-1-4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です