Q.売上げから返品や値引きを差し引いた金額を消費税の課税標準として計上しても問題ないですか?
A.消費税法によると、返品や値引きにより売上が減った場合、その課税期間の消費税額から、返品や値引きに関する消費税額を差し引くことができます。そして、業者が課税資産の対価から返品や値引きによる減額後の金額を経理上の対価としている場合、その金額を消費税の課税標準として用いることが許されます。ただし、この方法を適用した場合は、返品や値引きに伴う消費税の控除が不可能になる点に注意が必要です。また、仕入税額控除の計算においても、同様に課税仕入れから返品や値引き分を差し引いた金額で計算することが認められています。
参考:法32、38①、基通10-1-15