Q.先月、父が亡くなりました。相続人は私一人で、父の遺した財産は時価1億円の土地のみですが、債務の額がわからないため限定承認の手続きを行いました。この場合、土地を譲渡したと見なされ所得税が課税されると聞きましたが、その理由を教えてください。
A.限定承認の場合、相続によって得た財産は、被相続人の債務や遺贈による義務の範囲内で負担するものとされます。このように資産の移転があった場合、被相続人が資産を時価で譲渡したと見なされ、所得税が課税されることになります。つまり、あなたの父が1億円で土地を譲渡したと見なされ、その結果、所得税の対象となります。これは、被相続人の資産が市場価値で評価され、その価値の範囲内で債務の支払い等が行われるため、資産の価値上昇分に対して税金がかけられるということです。このため、お父さんの名前で準確定申告書を提出する必要があります。