外貨建てによる仕入金額の換算を社内レートによっている場合の取扱い

Q.当社は、一部の仕入先に対する支払いを外貨で行うこととしました。この時、仕入金額の換算を社内レートによっている場合、課税仕入れに関する支払対価の額はどのように計算するのでしょうか。

A.外貨で行われる取引における収益や費用の換算は、通常、計上する日の電信売買相場の仲値によって行う必要があります。そのため、社内レートによる換算は認められていません。もし事業者が外貨建てで購入した原材料の仕入金額を社内レートで換算した場合、法人税基本通達に定められた方法との差額により課税仕入れに関する支払対価の額を調整する必要があります。

参考:基通10-1-7、法基通13の2-1-2、13の2-1-4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です