外貨建取引と消費税の計算方法

Q.外貨建取引に関わる仕入金額の計上において、為替予約を利用する場合、消費税の課税仕入に関する支払対価の額はどのように算出されるのでしょうか?

A.外貨建取引に関わる資産の譲渡等の対価、または課税仕入れに関する支払対価の円換算を行う際、計上日までに先物外国為替契約により確定している本邦通貨の額がある場合、その確定額を円換算額として使用することができます。同様に、消費税の計算においても、確定している本邦通貨の額を資産の譲渡等の対価や課税仕入れに関する支払対価として採用できます。この取扱いは、原則として個々の取引ごとに判断されますが、先物外国為替契約を包括的に行っている場合でも、外貨建取引の決済条件に基づき合理的に予約額を個々の取引に割り当てているなら、先物外国為替契約により確定していると認められます。

参考:法人税基本通達13の2-1-4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です