法人の役員に対する低額譲渡の場合の時価

Q.法人がその役員に対して著しく低い対価で資産を譲渡した場合、消費税は時価で課税されますか?また、その時価はどの時点で算定するのですか?

A.法人が役員に資産を著しく低い対価で譲渡した場合、時価により消費税が課税されることになっています。この「著しく低い」とは、譲渡時の通常の販売価格(時価)の約50%に相当する金額に満たない場合を指します。時価の算定は、法人税法上の時価の取り扱いと同様で、売却を前提とした価格で算定されます。税抜き経理の場合は税抜き価格で、税込経理の場合は税込価格で算定します。ただし、全ての役員や使用人に対して一律に、または合理的な基準で値引きが行われている場合は、実際の対価の額を課税標準として消費税が課税されます。

参考:法28①、基通10-1-2

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