Q. 甲は乙が住んでいた木造家屋を今年の7月10日に取得しました。所有権移転登記の登録免許税の軽減措置を受けるためには、「家屋の取得後1年以内」に登記を受ける必要がありますが、この期間は具体的にいつからいつまでを指しますか?
A. 「家屋の取得後1年以内」という期間は、今年の7月10日から翌年の7月10日までの期間を指します。ただし、計算する際には、今年の7月10日自体は含まれません。
Q. 甲は乙が住んでいた木造家屋を今年の7月10日に取得しました。所有権移転登記の登録免許税の軽減措置を受けるためには、「家屋の取得後1年以内」に登記を受ける必要がありますが、この期間は具体的にいつからいつまでを指しますか?
A. 「家屋の取得後1年以内」という期間は、今年の7月10日から翌年の7月10日までの期間を指します。ただし、計算する際には、今年の7月10日自体は含まれません。