Q.中古住宅を購入した場合、登録免許税の軽減税率の適用を受けられる条件は何ですか?
A.中古住宅を購入した場合、以下の条件を全て満たすと、登録免許税の税率が普通は1,000分の20から1,000分の3に軽減されます。家屋については、(1)購入した日が昭和59年4月1日から令和6年3月31日までであること、(2)専用の住宅として使われ、床面積が50平方メートル以上であるか、耐火建築物または準耐火建築物で区分所有される各部分が床面積50平方メートル以上で住宅用に使われること、(3)昭和57年1月1日以降に建てられたか、耐震基準に合格していること、そして(4)購入者が自己の住宅として使っていることが必要です。さらに、この家屋が条件に合致する証明を市区町村長などから受け、購入後1年以内にその証明書を登記申請書に添付して登記する必要があります。土地に関しては、平成24年4月1日から令和8年3月31日までの売買による所有権移転登記が対象で、その場合は1,000分の15に軽減されます。