Q.甲社が新築した分譲住宅を居住用として本年9月に取得しました。この分譲住宅は未登記で、私名義で直接保存登記を受けることになりますが、直接保存登記する場合でも登録免許税の軽減税率の適用があるでしょうか。
A.購入した分譲住宅の所有権の保存登記をご自身の名義で直接行う場合でも、登録免許税の軽減税率を適用できます。この軽減税率は特定の条件を満たす場合にのみ適用されます。条件は次のとおりです。1)個人が昭和59年4月1日から令和6年3月31日の間に住宅を取得し、取得後1年以内に保存登記を行うこと。2)その住宅が専ら自己の使用のためのもので、床面積が50平方メートル以上であること。3)建築後、取得するまでに誰も使用していない新築住宅であること。4)登記申請時に、市区町村長の証明書を添付し、住宅が上記条件に該当することを証明すること。これらの条件をすべて満たした場合、通常の所有権保存登記の登録免許税が標準の1,000分の4から1,000分の2に軽減されます。