新築した共有家屋に対する登録免許税の軽減税率の適用

Q.私と長男の連名で建築基準法による確認を受け、共同で新築した居住用の家屋(床面積140平方メートル)について、新築後1年以内に共有の所有権の保存登記を行う場合、私と長男ともに登録免許税の軽減税率の適用を受けることができますか。

A.はい、その家屋が共有者それぞれに対して軽減税率の適用要件を満たしていれば、双方とも軽減税率の適用を受けることができます。ただし、家屋を共有している場合でも、その家屋を居住用として実際に使用している人の持分に対してのみ軽減税率が適用されます。もし居住用として使用していない共有者がいる場合、その人の持分には軽減税率は適用されません。また、共有家屋の床面積は共有持分に関わらず、全体の床面積が基準(50平方メートル以上)を満たしているかどうかで判断されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です