負担付贈与により取得した土地等及び家屋等の評価

Q.父が購入した3億5,000万円のマンションを、借入金の残額3億3,000万円の支払いを条件に贈与された場合、その評価はどのようになりますか?マンションの相続税評価額は2億8,000万円です。

A.この場合の評価は、原則として相続税評価額に関わらず、通常の取引価額、つまり3億5,000万円で行います。負担付贈与により取得した財産の評価は、財産評価基本通達に従って行われます。これによると、相続税評価額2億8,000万円から債務負担額3億3,000万円を差し引くとマイナス5,000万円となり、実際には3億5,000万円の取得価額から債務負担額3億3,000万円を差し引いた2,000万円について贈与税が課税されないという不合理が生じます。贈与者である父親は、その負担額3億3,000万円を譲渡価額とし、取得価額3億5,000万円と比較してマイナス2,000万円の譲渡損となります。通常、土地や家屋などの取得価額は取得時の一般的な取引価額に相当する金額で評価されますが、贈与や個人間取引で取得した場合の価額も同様です。ただし、贈与者や譲渡者が取得または新築した土地等や家屋等の取得価額が、課税時期の一般的な取引価額と認められる場合は、その価額で評価することが可能です。したがって、お問い合わせのケースでは、通常の取引価額が3億5,000万円であれば、債務負担額3億3,000万円を差し引いた2,000万円が贈与税の対象になります。「通常の取引価額」とは、売り急ぎや不特定多数の当事者間の自由な取引を除いて成立すると考えられる価額です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です