Q.配偶者居住権が設定されている建物等を相続により取得した場合の当該建物等の評価はどのようにしますか。
A.配偶者居住権が設定されている建物等を相続で取得した場合の評価は、相続税法第23条の2に準じて行います。この場合、居住建物の時価から差し引かれる配偶者居住権の価額や、居住建物の敷地の時価から差し引かれる敷地利用権の価額は、2次相続により居住建物等を取得した時に配偶者居住権の設定があったものとして計算します。つまり、居住建物の経過年数は、配偶者居住権が設定された時までの年数ではなく、2次相続により居住建物等を取得した時までの年数で計算します。配偶者居住権の存続年数も、配偶者居住権が設定された時からの年数ではなく、2次相続により居住建物等を取得した時からの年数で計算されます。