合名会社等の出資の評価

Q.合名会社、合資会社の出資の価額は、財産評価基本通達に定められている取引相場のない株式の評価方法に準じて評価すると聞いています。合名会社、合資会社の無限責任社員は、死亡と同時に退社し、その持分については、定款に別段の定めがある場合のほかは払戻しを受けることになりますが、次のような場合の出資の価額は、どのように評価すればよいでしょうか。1. 持分の払戻しを受ける場合 2. 持分を承継する場合 (定款に出資持分の相続についての定めがある。) 3. その会社が債務超過であった場合

A.それぞれの場合についての評価は以下の通りです。1. 持分の払戻しを受ける場合は、持分の払戻し請求権として評価します。この時、その価額は、評価すべき合名会社または合資会社の課税時期における資産を財産評価基本通達に基づき評価した額(相続税評価額)の総額から、同じ時期の負債総額を差し引いた金額に、持分の比率を乗じて計算した金額です。2. 持分を承継する場合は、財産評価基本通達に定める取引相場のない株式の評価方法を用いて、持分の価額を評価します。3. その会社が債務超過である場合、債務超過の部分については無限責任社員が連帯債務として負担します(会社法に基づく)。課税価格を計算する上で、その人の負担する部分に関しては、債務を差し引く処理が行われます。

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