買取価格の定められている非上場株式の評価

Q.父が持っていたA社の株式を、父の死後何らかの方法で評価する必要があります。A社には従業員が死亡または退職した場合、一定金額で株式を買い取る規程がありますが、この買取価格で株式を評価してもいいですか。

A.いいえ、相続税法上での株式の評価に際して、規約で定められた買取価格を直接時価として用いることはできません。相続税においては、財産の価値はその時点での市場価値、つまり時価に基づいて評価されます。この時価は「財産評価基本通達」に従って決定されるもので、従業員持株会の規約による買取価格がその時価を正確に反映しているとは限らないため、財産評価基本通達に基づき適切に評価する必要があります。

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