Q.土地保有特定会社及び株式等保有特定会社とは、具体的にはどのような会社をいうのでしょうか。
A.「土地保有特定会社」及び「株式等保有特定会社」とは、会社が持っている資産のうち、土地や株式などの割合が非常に高く、他の同業種の会社とは大きく異なる保有状況をしている会社のことを指します。このような会社は、通常の類似業種比較方法では適切に評価できないと考えられます。「土地保有特定会社」は、会社の規模に応じて土地などの価額の総資産に占める割合が大会社で70%以上、中会社で90%以上、小会社では大会社または中会社の基準に該当する場合に、その会社に該当します。これに対し、「株式等保有特定会社」とは、会社の規模に関わらず、総資産のうち株式や出資、新株予約権付社債などの価額が50%以上を占める会社を指し、こちらも特定の判定基準を満たす場合に該当します。