類似業種比準価額よりも純資産価額が低い場合の取扱い

Q.取引相場のない株式のうち大会社の同族株主が取得した株式は、原則として類似業種比準価額で評価するとのことですが、純資産価額で評価した金額の方が低くなります。この場合でも、類似業種比準価額で申告しなければなりませんか。

A.純資産価額で申告することができます。取引相場のない株式、特に大会社の同族株主が取得した株式は、通常、類似業種比準価額で評価することになっています。しかし、納税者は純資産価額を用いた評価を選ぶこともできます。これには条件があり、相続などによって株式を取得した場合、その人とその家族などが持つ議決権の総数が評価対象の会社の議決権の半分以下であっても、純資産価額を80%にして計算する特別なルールは適用されません。

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