Q.相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わないため、法定相続分で未分割遺産を取得したものとして相続税を申告する場合、非上場株式が含まれる際の株主判定(「同族株主等」「中心的な同族株主」「少数株式所有者」)は、株式の議決権の数をどのように計算するのですか。
A.各相続人は自身が保有する株式数に、未分割の遺産としての株式数全体を足した数で計算した議決権の数をもって判定されます。遺産が未分割の状態では、全相続人が将来的に法定相続分に従って具体的に株式を取得するとは限らず、こうした状態は暫定的なものです。しかし、税金の申告の際には特例的な評価方法を用いて、相続人がすべての株式を得ることを前提に、議決権の数を計算します。また、この計算は非上場株式の評価の際に重要で、未分割の株式数を0として記録し、その人が有する実際の株式数に未分割の株式数を加えた数を用います。この数に基づき「同族関係者グループ内の議決権の合計数」などの判定が行われ、後に遺産が分割されると、新たな株式取得に基づいて再判定されます。