都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について

Q.私が父から相続した土地は、都市公園の用地として市へ貸し付けています。相続税の申告に当たって、この土地はどのように評価するのですか。

A.都市公園の用地として貸し付けられている土地は、まずその土地が都市公園の用地として貸し付けられていない場合の評価額を算出します。次に、その評価額の40%を計算して差し引きます。この差し引いた後の金額がその土地の評価額となります。この評価方法は、都市公園を構成する土地が私権の行使が制限されており、公園管理者には保存義務があるため、長期間その利用が制限されることを反映しています。土地がこの特別な評価の対象となるためには、土地所有者と地方公共団体との間に20年以上の貸借契約があり、土地所有者が一定条件下でのみ土地を返還できないこと、相続人または受贈者全員がその土地を引き続き公園用地として貸し出すことに同意していることなどの要件を満たしている必要があります。この特別な取扱いを受けるには、土地が都市公園の用地として貸し付けられていることを証明する地方公共団体の証明書を税務署に提出する必要があります。

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