Q.大阪市の船場センタービルの店舗を所有していますが、このビルは道路の占用の許可に基づき建築されたもので、敷地には私の所有権はありません。この店舗の評価は、家屋の評価額だけになるのでしょうか。
A.いいえ、店舗の評価は、家屋の評価額と道路占用権の価額の合計で行います。船場センタービルは、高架道路と一体の構造で建設されており、ビルの区分所有権が譲渡される際には、建物の区分所有権と道路占用権も一緒に移転されるため、特殊な事例になっています。道路占用権の価額は、「各号館の階層別占用権積算価額表」に示された価額に専有部分の面積を乗じて計算されます。専有部分の面積は、「船場センタービル規約」に基づき計測した面積になります。例えば、3号館の2階にある専有部分が60平方メートルの場合、その占用権の価額は105,700円×60平方メートル=6,342,000円となります。家屋の価額は、固定資産税評価額にある係数を乗じて評価します。