Q.農業経営基盤強化促進法の規定により公告された農用地利用集積計画に従い、賃貸借により貸し付けられた農地はどのように評価するのですか。
A.農業経営基盤強化促進法により定められた農用地利用集積計画のもとで貸借権が設定されている農地は、その自用地としての価額から、その価額の5%を乗じて得た金額を差し引いた価額で評価されます。この場合、賃貸借された農地は、一般的に期間は10年以内とされ、期間が満了すると賃貸借権は自動的に消滅します。また、賃貸借権消滅時に支払われる離作料などは発生しません。このため、通常の耕作権と農用地利用集積計画により貸し付けられた農地の賃貸借権とは価値が異なり、賃貸借に付された農地は自用地としての価額から5%を乗じた金額を差し引いて評価されます。これに関する権利は、相続税や贈与税の課税価格には含まれません。この取り扱いは、10年以上の期間が定められている農地の賃貸借にも適用されます。