特定市民農園として貸し付けている農地の評価

Q.特定市民農園として貸し付けている農地は、どのように評価するのですか。

A.特定市民農園として使用されている土地の評価は、その土地が特定市民農園としての用途に使われていない場合の評価から、その価額の30%を差し引いた価額で行います。特定市民農園とは、地方公共団体が設置し、特定の基準に合致する市民農園を指します。この基準には市民農園の設置条件や設備の規制、敷地面積や建築面積の限界、開設面積に関する条件等が含まれます。また、土地が特定市民農園として使用され続けるためには、貸付期間が20年以上で、更新の約束が必要であり、途中で土地を返してはいけません。この特定市民農園としての評価方法を利用するためには、地方公共団体の長からの証明書の提出が求められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です