Q.私が相続した農地、山林等の一部については、財産評価基準書によると「比準」となっている地域です。この場合の農地、山林等は具体的にはどのように評価するのですか?
A.「比準」と記載されている農地や山林は、市街地内に位置する農地や山林です。これらの土地は、宅地としての可能性を基に評価されます。具体的には、その土地が宅地だった場合の平方メートルあたりの価格を基にし、宅地への転用に必要な造成費用を差し引いて評価額を算出します。この方法は、農地や山林が将来的に宅地として利用される可能性があるため、宅地の価格に影響されることが多いのが特徴です。造成費用は土地の状況に応じて異なり、平坦地、傾斜地など土地の特性に基づいて費用が算出されます。また、造成が困難な市街地山林については、近隣の山林価格と比較して評価が行われます。