Q.定期借地権を設定した土地の評価方法はどうなりますか?
A.土地の評価には、まず土地の現在の価値から定期借地権による価値減少分を差し引く方法が取られます。しかし、特定の計算式に基づいて導き出された金額がもし差し引いた後の金額よりも低い場合は、その低い金額を土地の評価額とします。この計算式では、定期借地権の残存期間に応じた割合(5年以下で5%、5年超10年以下で10%、10年超15年以下で15%、15年超で20%)を土地の価値に乗じたものを差し引きます。
ご質問のケースでは、定期借地権の設定時の土地の通常の取引価額が5,000万円、課税時の通常の取引価額が8,000万円、年間の地代が72万円で、残存期間が40年の場合、土地の評価額は定期借地権の価額を差し引いた55,513,803円となります。しかし、残存期間に応じた割合を適用すると、評価額は51,200,000円とさらに低くなります。よって、この土地の評価額は5,120万円となります。
一般定期借地権が設定された場合、普通借地権割合と底地割合を用いた別の計算方式が採用されることがあります。この計算では、土地の価額を評価する際に一般定期借地権の価額に相当する価額を差し引きます。ただし、特殊な関係のある個人間や法人間で設定された一般定期借地権については、この方法は適用されません。基準年利率や複利年金現価率に関する情報は国税庁のウェブサイトで確認できます。