Q.定期借地権等の評価は、借地権の評価と同様の方法でよいのですか。
A.財産評価基本通達によると、”借地権”とは別に”定期借地権等”の評価方法が定められています。これは、平成4年8月1日から施行された借地借家法により定期借地権制度が新たに設けられたためです。この制度には三種類の定期借地権があり、それらは契約更新がなく契約終了時に借地関係が確定的に消滅するという共通の特徴を持ちます。従来の借地権の評価方法では適用できないため、定期借地権等専用の評価方法が用意されています。また、一時使用目的の借地権も、法定更新の制度等が適用されないため定期借地権等として扱われます。