Q.権利金を支払わないで、相当の地代を支払うこととして、建物の所有を目的とした土地の賃貸借契約があった場合の、借地権及び貸宅地の評価はどのようにしますか。
A.相当の地代が支払われている場合、借地権の評価額は0円とし、貸宅地については、自用地としての価額の80%に相当する金額で評価します。通常、権利金を支払う取引の習慣がある地域で、権利金の代わりに相当の地代を支払って土地を借りている場合、相続などにより借地権を取得した際、その借地権の価値は0円とされます。ここで言う「相当の地代」とは、自用地としての相続税評価額の過去3年間の平均値の約6%の地代のことです。貸宅地(底地)については、自用地としての価額の80%で評価されます。この評価方法は、底地について自用地価額を適用する考え方への調整として、借地権が取引されない地域でも自用地の価額から20%を控除している事実を踏まえ、20%控除することが妥当であるとされています。