1画地の宅地が容積率の異なる2つの地域にわたる場合

Q.1画地の宅地で路線に面する側と奥側とで容積率が異なる場合、どのように評価するのですか。

A.1画地の宅地が容積率が異なる複数の地域にまたがる場合、その土地の価値はまず、路線価と画地調整計算(奥行価格補正率などを含む)を行った後の価値を算出します。その後、特定の計算式を用いて算出した割合をその価値に乗じ、その結果得られた金額を差し引いて最終的な土地の評価を行います。

この計算において、容積率が土地の価値に及ぼす影響を考慮し、異なる容積率の区域の各部分に適用される容積率とその地積を乗じた数値の合計を用います。容積率には、都市計画に基づいて設定されるものと建築基準法に基づくものがありますが、これらの低い方を適用します。さらに、容積率の異なる部分に応じて「容積率が価額に及ぼす影響度」を適用し、この影響度は地域によって異なります。例えば、高度商業地区では影響度が0.8となります。計算で得られた割合は小数点以下三位を四捨五入して求めます。ただし、この割合が負数となる場合や、算出した価値が他の方法で計算した価値を下回る場合には、特定の例外規定が適用されます。

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