Q. 正面と裏面に道路がある空き地を相続で取得した後、未分割の状態で評価額を計算しました。その後、遺産分割協議を行い、4人の相続人がそれぞれ分割して取得することになりました。この場合、分割後も分割前と同じ評価額にする必要がありますか?
A. 分割前に1つの土地として計算された評価額は、遺産分割協議の結果、各相続人が分割して取得したそれぞれの部分について、別々に計算する必要があります。すなわち、A、B、C、およびDがそれぞれ取得した土地を個々の土地として評価し、これらの合計をその土地の評価額とします。これにより、初めに1つの土地として計算された評価額とは異なる金額となり、評価額が減額されることがあります。ただし、遺産分割後には相続登記などを行い、土地が分割された事実を明確にする必要があります。