Q.土砂災害特別警戒区域内にある宅地でがけ地等を有する場合は、どのように評価するのですか。
A.土砂災害特別警戒区域内にある宅地で、更にがけ地等を含む場合の評価方法は次の通りです。まず、特別警戒区域内の部分の地積を総地積に対してどの割合で占めているかを計算します。次に、がけ地の地積の割合を求めます。その後、「特別警戒区域補正率表」を参照し、その補正率にがけ地に対する補正率を乗じて、「特別警戒区域補正率」を求めます。計算によって得られた補正率は、最小で0.50となります。最終的な評価額は、路線価、奥行価格補正率、特別警戒区域補正率、地積を用いて計算されます。この方法で得られた評価額は、平成31年1月1日以降に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用されます。