正面路線 と側方路線の地区区分が異なる場合

Q.正面路線が普通商業・併用住宅地区、側方路線が普通住宅地区であるような場合に、側方路線の奥行価格補正率や側方路線影響加算率などは、どちらの地区区分を用いるのですか。

A.このような場合、正面路線に属する地区区分の画地調整率を用います。宅地を評価する際、路線が属する地区区分に基づき奥行価格補正や側方路線影響加算などの調整を行います。特に、正面路線と側方路線が異なる地区区分にある角地では、正面路線に属する地区区分に基づいた調整率を使用して評価を行います。正面路線とは通常、奥行価格補正を適用した後の価額が高い方の路線を指します。

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