教育資金の非課税制度の適用を受ける場合

Q.祖父から教育資金に充てるため金銭の贈与を受けましたが、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。

A.「教育資金の非課税」の特例適用を受けるには、教育資金非課税申告書を記入し、その申告書を記載された金融機関を通じて、信託がされる日、預金や貯金の預入れをする日、有価証券を購入する日までに、受贈者の居住地の税務署長に提出する必要があります。これが提出された場合、提出日をもって税務署長に提出されたものとみなされます。しかし、上記の期日までに申告書の提出がない場合、「教育資金の非課税」特例の適用は受けられません。教育資金非課税申告書は、金融機関を通して提出する必要があるため、期限までに税務署で直接手続をする必要はありません。

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