Q.今年の2月に長男へ農地を生前贈与しましたが、長男が10月に交通事故で亡くなりました。この場合、贈与税の申告はどのようにすべきでしょうか?また、納税猶予は受けられますか?
A.ご長男が亡くなった場合、ご長男の相続人は相続開始の知った翌日から10ヵ月以内に、必要な贈与税の申告をご長男の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。この申告を行い、要件を満たせば納税猶予の特例を受けることができます。具体的には、受贈者が贈与を受けてからその年か翌年の申告期限前に亡くなった場合、受贈者の相続人は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内にその贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告書が納税猶予の適用要件を満たす場合、特例として納税猶予が適用されます。受贈者が亡くなっているため、納税猶予額は免除される手続きがあります。