納税猶予の適用を受ける場合の贈与税の計算

Q.納税猶予の特例を受けた農地の一部を譲渡した場合、納税猶予を受けている贈与税の取扱いはどうなるか。

A.納税猶予の特例を受けている農地を売却した際、売却面積が特例適用農地全体の20%を超えていれば、その贈与税の納税猶予が全額取消しとなります。20%以下の場合は、売却した部分に該当する納税猶予額のみが取消しとなります。取消しになった贈与税は、その譲渡日の翌日から2ヶ月を経過した日までに、納税と利子税を合わせて支払わなければなりません。あなたが売却した場合、納税猶予が取消しとなる贈与税額は以下の通りです。

1. 第1回譲渡: この場合、納税猶予されている金額のうち、譲渡した価額に相当する部分、223,100円を納付する必要があります。

2. 第2回譲渡: 合計納税猶予打切(納付)税額は357,000円です。

3. 第3回譲渡: この譲渡では、納税猶予打切(納付)税額は計算されません。しかし、仮に譲渡対価の一部だけで代替取得農地を取得していた場合、納税猶予打切(納付)税額は89,200円になります。

4. 第4回譲渡: 合計納税猶予打切(納付)税額は357,000円です。

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